あります。しかしご安心ください。小規模工事の場合、リフォーム工事業に必要な許可はありません。
「小規模じゃ儲からないじゃないか・・・」と思ったあなた、ご安心ください。
小規模といっても建築工事でしたら一件当たり1500万円までの工事なら許可は必要としないのです。
(建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150㎡以上又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負うとする場合。なお、木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません)
どうですか。一件当たり1500万円以上出すなら普通は新築にしちゃいますよね。
だから実際にはリフォームのほとんどの工事はこれに該当しなく、建築業の許可は要らないのです。
もちろん会社にする必要も特にありません。個人でリフォーム工事業の開業が可能です。
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